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不倫・浮気などの不貞行為の正しい知識とは!?
- 夫A氏は、40代半ばの会社員。
- 妻Bさんは、30代後半の専業主婦。(相談者)
- 子どもは、4歳の息子と1歳の娘。
妻Bさんは、充実した毎日を送っているように見えた。
結婚6年目で、二人の子どもに恵まれている。
昨年には、ついにマンションを購入した。
周りから見ると理想的な家族だ。
だが、実は夫婦仲は破たん寸前だった。
幸せな家庭生活の裏で、夫A氏は不倫していたのだ。
不倫相手は、会社の部下のCさん(25歳)。
特別美人というわけではないが、スタイルが良いので社内でも目立つ存在だ。
Cさんは3年前に入社し、A氏の部下となった。
ペアを組んで外回り営業をするうちに個人的にも仲良くなり、半年後には肉体関係を持つようになった。
会社ではドライな関係を装っていた。
だが、週末仕事は郊外の居酒屋で飲んで、そのままホテルへ直行。
もちろん、必ず終電で解散。
たまに出張と嘘をついて、Cさんと一晩過ごす夜もあった。
不倫関係が3年ほど経った頃だった。
夫A氏がいつものように週末をCさんと過ごして家に帰ると、家は静まり返っていた。
家にいるはずの妻と子どもが、なぜかいないのだ。
ふとテーブルの上を見ると、妻Bさんからの手紙が置いてあった。
妻Bさんの手紙
「もう不倫を見て見ぬふりをするのは限界です。
子どもを連れて実家に帰ります」
妻からの置き手紙を読んで、夫A氏は驚いた。
Cさんとの不倫は、あくまで遊びだ。
一時的に、欲望を満たすための関係だ。
あくまで家族が一番であり、家庭を壊すつもりは無い。
というか、なぜ妻は知っているのだ?
元々妻は不倫を疑っていたのか?
そして、どこまで知っているのだ?
家を出て行ったが、この別居は一時的なものか?
それとも、まさか離婚前提での別居か?
まさか、わたしやCさんに慰謝料請求するつもりでは。
証拠はあるのか?
ラインのやり取りを見られたのか?
まさか、ホテルに入る写真でも撮られたのか?
私は、これからいったいどうなるのだ!?
夫A氏は、眠れない日々を過ごしている。
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不倫(不貞行為)は立派な離婚事由
不倫は、立派な離婚事由となります。不倫が発覚すると、不倫の当事者を夫婦として信頼できなくなるのは当然です。そのため、不倫は夫婦関係の破綻の原因と考えられ、離婚事由と認められるのです。
ただし、離婚事由となる不倫には条件があります。特定の相手と複数回肉体関係を持つ(セックスした)ことに限定されます。したがって、勢いで一度だけ肉体関係を持ったとしても離婚事由とはならなりません。
一方、世間一般での不倫の定義は曖昧です。異性と二人きりでの食事を不倫と言う人もいますが、これだけでは離婚事由として不貞行為とは認められません。同様に、キスやスキンシップなども不倫とはなりません。
浮気と不倫の違いとは!?
浮気は、未婚者が交際相手以外に好意を持って接触することです。ここで言う接触は、肉体関係だけでなく、食事デートなども入ります。浮気とは、未婚者の行う行為を指すので、結婚している時点で当てはまりません。
不倫が不貞行為として認定される要件
配偶者の不倫が発覚した場合、多くの人は驚くと共に悩むことでしょう。相手が、他の異性と男女の仲だと考えるだけで、耐えがたい精神的ショックを受けます。例えそれまでどんなに夫婦の仲が良くても、不倫の事実を知ると、一気に相手との将来が考えられなくなります。不倫が離婚事由の一つである立派な理由となる所以です。不倫とは、それほど相手にショックを与える事なのです。
しかし、配偶者と不倫が発覚してあなたが離婚したいと思っても、すぐに離婚できるとは限りません。
あなたが離婚を請求したとき、配偶者が不倫を認めれば離婚は成立します。しかし、配偶者が不倫を認めない場合は、最終的には裁判で離婚を成立させる必要があります。
裁判になった場合、不倫で離婚が認められるには、次の2つの条件を両方を示さなくてはなりません。
- 配偶者が不倫相手と複数回肉体関係を持った(セックスした)証拠
- 不倫が原因となって夫婦関係が破綻したことの証明
@配偶者が不倫相手と肉体関係を持った証拠とは!?
裁判で不倫が認められるには、配偶者が不倫相手と肉体関係を持った(セックスした)決定的な証拠が必要です。
肉体関係(セックス)の証拠は、肉体関係を確認できるメールや手紙などのやり取り、ラブホテルの領収書、ラブホテルに出入りする写真などが該当します。ただし、これらの証拠をそろえることは、大変手間がかかります。特に、ラブホテルに出入りする瞬間の写真など、とても素人では不可能です。
ラブホテルに出入りする写真
ラブホテルに出入りする写真は、肉体関係(セックス)があったと完全に認められます。ラブホテルとは、肉体関係を持つ(セックスする)場所だと考えられるので、出入りした写真は肉体関係を持ったという決定的な証拠となるのです。
この時、二人の顔がはっきりと写った写真が必要です。夜で暗い場合は特殊なカメラなどで撮る必要があります。また、できれば動画で撮影しておけば証拠がより固いものとなります。
一方、ビジネスホテルや自宅に2〜3時間滞在しただけでは証拠としては認められない傾向があります。「部屋の中で相談に乗っていた」「打ち合わせをしていた」などの理由が成り立つと考えられるからです(かなり苦しい言い訳ですが)。もちろん、宿泊の場合は不倫と認められても仕方ありません。
また、ヒルトンや京王プラザホテルなどの高級ホテルは、お金持ちの人が不倫関係を持つ場所として有名でもあります。ただし、ここでも「相談」や「打ち合わせ」という説明が認められるのです。
不倫の証拠を準備するには探偵・興信所の利用が必須
ラブホテルへ出入りする写真を、素人が撮ることは実際にはほぼ不可能です。何時間にも渡って二人を尾行し、ラブホテルに出入りする瞬間に2人の顔が分かるキレイな写真を撮影するのです。素人にはほぼ不可能な行動です。
したがって、決定的な証拠となるラブホテルに出入りする写真は、探偵・興信所に依頼する場合が多いです。
探偵・興信所に依頼するとお金がかかります。しかし、確実に離婚出来て、かつ、慰謝料も得られるなら検討する価値はあるでしょう。
肉体関係を持ったことが分かるメールや手紙など
男女でメールなどのやり取りが盛り上がると、どうしても肉体関係の事が話題になるときもあります。そのやり取りは証拠に成り得ますが、ただのやり取りだけ開き直って認めない場合も有ります。
また、相手がわざわざそれらのメールを見せてくることなどほぼありません。あなたが配偶者の携帯をこっそり見ることは犯罪になります。その場合、相手に『勝手に見た』として訴えられたり、裁判官に証拠として扱われなかったりします。
- ラブホテルに出入りする写真
- 肉体関係を持ったことが分かるメールや手紙やラインLINE
- 仲良くやり取りしているメールやラインLINE
- キスなどスキンシップしている写真
- ビジネスホテルや自宅に出入りする写真
A不倫が原因となって夫婦関係が破綻したことの証明
不倫が認められるには、肉体関係(性交)の証拠だけでなく、不倫が原因となって夫婦関係が破綻した、ということを説明する必要があります。具体的には、配偶者が不倫したことを知って相手が信頼できなくなったので離婚を決意したという様な因果関係のことです。
そのため、すでに別居などで夫婦関係が破綻した後に肉体関係を持った場合は離婚原因としては認められません。この場合、世間的には不倫となりますが、元々別居していたことから不倫が夫婦関係の破綻の原因とはなったとは言えないからです。
同じように、離婚協議中や離婚調停中に不倫をしても、それが離婚事由や慰謝料の対象になることはありません。
ただし、調停や裁判の期間中にあなたが他の異性と親しいことが裁判官や調停委員に伝わると、あなたへの心証は悪くなります。少しでも不利にならないためにも、離婚協議以降は他の異性と二人きりで会わないようにすべきです。
不倫の決定的な証拠が無いが離婚したい場合
裁判で認められる決定的な証拠を揃えるのは、非常に難しいです。素人が自分で尾行して、ラブホテルに出入りする写真を撮ることはほぼ不可能です。金銭的に余裕があれば探偵・興信所に依頼することができますが、その分費用がかかります。
証拠はない。だが配偶者が不倫していることは知っていて、どうしても離婚したい場合はどうすればよいでしょうか。
それは、【配偶者の不倫によって夫婦の信頼関係が壊れた】ことを理由として別居すれば良いのです。配偶者の不倫疑惑は、別居を開始する立派な理由となります。そして、別居が3年以上続くと結果的に離婚は認められるのです。
不倫を疑われた場合はどうするのが正解か!?
長い夫婦生活では、あなたが不倫してしまう可能性もゼロではありません。
もし、あなたの不倫が配偶者にバレてしまった場合はどうすればよいか。
不倫はあくまで遊びで、配偶者に許してもらいたい場合
配偶者に徹底的に謝りましょう。
何を言われても、「ごめんないさい」と言いましょう。
そして、決して肉体関係(セックス)を認めてはいけません。
配偶者が不倫の証拠を持っていても認めてはいけません。
ホテルに入った写真があっても、疲れて寝ていただけと言いましょう。
行為中に踏み込まれても、まだしてはいないと言い切りましょう。
また、不倫はその時点で誤って完全に許してもらっておくのがコツです。
不倫が発覚しても、一度でも完全に許すと、以後はそのことを理由として離婚請求や慰謝料請求が認められない、という判例があるのです。
メールや手紙などで、完全に許してくれたという証拠を残しておいた方が良いでしょう。曖昧な状態にしておいた場合、将来的にこの時の不倫を理由に慰謝料請求や離婚請求をされる可能性があります。
いっそのこと配偶者と離婚したいと考えている場合
不倫がバレてしまったが、いっそのこと離婚したいと考える場合もあるでしょう。
相手は、あなたの不倫が原因であるとして、離婚請求と慰謝料請求をしてくるかもしれません。その場合、不倫の事実を焦点にするとあなたにとって良くない流れです。
まず、この場合でも肉体関係は認めてはいけません。決定的な証拠があれば別ですが、証拠もないのに認めてしまうと、その後の話し合いがかなり不利になります。
まず、慰謝料を支払わなければなりません。一般的には、100〜300万円ほどでしょう。
また、あなたが不倫を認めてしまうと有責配偶者となり、あなたからの離婚請求は認められなくなります。そのため、いい加減に離婚したくても、あなたから離婚できない状態になります。その間に婚姻費用を払わされ続けるという最悪の状態になるのです。
そのため、肉体関係は全力で否定しましょう。
さらに、離婚事由をこちらから主張しましょう。夫婦仲は既に破たんしていたや、性格が合わないなど、不倫からは議論を離れるようにすべきでしょう。
離婚原因としての不倫(不貞行為)のまとめ
不倫で離婚が認められるには、以下の2つの条件が必要です。
- 配偶者が不倫相手と複数回肉体関係を持った(セックスした)証拠
- 不倫が原因となって夫婦関係が破綻したことの証明
もし、離婚請求や慰謝料請求するなら、決定的な証拠が必要です。
もし、不倫の決定的な証拠が欲しい場合や、配偶者の不倫相手を特定したい場合は、探偵・更新所を検討しましょう。
不倫の慰謝料は、100〜300万円ほどが相場です。
決定的な証拠を準備できれば、離婚が成立するどころか、慰謝料もきちんと得られます。
準備をすることで、あなたの望む結果が期待できるのです。