【STEP2】
離婚したいと伝える前に必ずしておくべき準備とは!?
『離婚すべきか悩んだらどうすればいいか?』
私は、離婚カウンセターのミライさんのアドバイスを思い出していた。
ミライさんは、おっしゃっていた。
離婚を意識したら、『お金・子ども・心の声の3つのポイントを考えるべきだ』、と。
『この3つのポイントを十分考えてから、離婚すべきかを決断すべき』、だと。
私は、何度も離婚後の『お金・子ども・心の声』について考えた。
今までただ悩んでいたのと異なり、離婚後にどうやって生活していくか整理できた。
離婚後は、いったんは実家に戻ろう。
その後、実家の近くに部屋を借りて、仕事を始めよう。
子どもには、タイミングを見て説明しよう。
不安を和らげることは何でもしよう。
心の声は、相変わらず離婚一択だ。
いまさら復縁など、絶対ムリだ。
もはや、愛も情も一切感じない。
どれだけ考えても離婚への気持ちは揺るがない。
私の中で、完全に離婚への気持ちは固まった。
離婚への決意が固まったし、一刻も早く離婚したい。
早く夫に離婚請求しよう。
それに、これ以上は一緒に暮らすのは我慢の限界だ。
一緒に暮らすのが苦痛だから、別居もしなければ。
さっさと荷物をまとめて家を出て行きたい。
だが、早く離婚したいからと言って、勢いで別居や離婚請求してもいいのか。
何の準備も無いまま、別居や離婚請求してもいいのだろうか。
別居したら、離婚の話し合いをすることになる。
できることなら、離婚の話し合いは有利に進めたい。
何より、離婚を切り出しても夫が合意してくれるとは限らない。
むしろ、意地となって離婚を拒絶してくるかもしれない。
う〜ん、これからどうすべきだろうか。
色々分からないことが多すぎる。
こうなったら、離婚カウンセラーのミライさんに相談しに行こう。
※サイト内リンク
離婚カウンセラーのミライです。
今日は、どうされましたか?
前回の相談でミライさんがおっしゃられた『お金・子ども・心の声』について、何度も考えました。そして、自分なりの考えを固めました。
やはり離婚への気持ちは揺るぎませんでした。
むしろ、考えれば考えるほど『離婚しかない』と決断できました。
離婚について十分考えて、決意されたのですね。
一時的な感情ではない本当の決意だと理解できます。
ただ、決意したものの次に何をすればいいのか分かりません。
これから、どうすれば良いでしょうか?
次は、別居開始と離婚請求を念頭に置きましょう。
ただし、旦那さまに離婚を切り出したら、もう振り返ることはできません。
おそらく、旦那さまは徹底的に対抗してくるでしょう。
そのため、中途半端な状態で離婚を切り出してはいけません。
有利な条件でスムーズに離婚するためには、準備が必要です。
離婚の決意ができたら、次は離婚への準備を始めましょう。
離婚への準備ですか?
色々大変そうですね。
ふと思ったのですが、準備は離婚の話し合いが始まってからではダメですか?
その方が必要なものとかが分かるじゃないですか?
カコさん!
離婚を甘く見てはいけません!
こちらが別居や離婚請求すると、相手は臨戦態勢になります。
そうすると、カコに有利になる証拠などは全て隠されてしまいますよ。
な、なるほど…。
それに、旦那さまは素直に離婚に応じてくれるとは限りません。
素直に離婚に応じるどころか、意地になったりして離婚を徹底拒否する可能性もあります。
場合によっては、延々と離婚を拒否されて数年間も離婚を話し合う泥沼状態にもなりかねません。
ど、泥沼状態!?
泥沼とか絶対イヤです!
いつまでも離婚の話し合いを続けるなんて、考えたくもありません。
そうでしょう。
誰しも、離婚の話し合いなどすぐに終えたいものです。
ただ、スムーズに離婚するためには、例え離婚裁判になっても離婚が認められる決定的な証拠を揃えておくべきなのです。
決定的な証拠ですか。
それに、離婚するとなると今まで2人で築いた資産を分け合うことになります。いわゆる、財産分与というものです。
財産分与では、婚姻期間中に増えた資産は夫婦共通の財産と見なされます。どちらの名義であるかに関係なく婚姻期間中に増えた資産は夫婦共通の資産であり、離婚時には基本的には半分ずつの取り分があります。
もしあなたが何の準備をなく離婚を迫ると、相手は分けるべき資産をどこかへ隠してしまうかもしれません。また、『相手と分けるくらいなら…』と考えて、お金を使い切ってしまう可能性もあります。
この時、例え相手が資産を隠したりしても、事前に相手の資産がどのくらいあるかをきちんと把握しておくと正しい金額を請求することができます。また、家庭用の銀行口座を自分名義に変えておくことができれば、相手は隠したり浪費したりできなくなります。
確かに、お金を隠したり使い切ったりしそうですね。
せっかく貯めた貯金を勝手に使い切られたりしたら、ホント許せないです。
これから子どもが成長するにつれて、どんどんお金がかかると言うのに…。
離婚後、カコさんは自分で自分の生活をやりくりしていかなければなりません。
万が一の病気に備えるためや将来必ず訪れる老後のためにも、お金が必要です。
離婚後の生活のためにも、財産分与ではきちんとお金を確保すべきです。
カコさんとしては、離婚後の生活のためにもお金や子どもに関する離婚条件をできるだけ有利にしたいはずです。
財産分与などをできるだけ有利にするためには、準備がとても重要なのです。
なるほど。
スムーズに離婚するためや、離婚時の財産を守るために、準備は必要ということですね。
では、具体的にどんな準備すればいいのでしょうか?
ここからは、具体的な準備の方法についてです。
離婚の準備は、@スムーズに離婚するための準備と、A有利に離婚するための準備に分けて説明します。
そもそも、離婚のプロセスは、協議→調停→裁判の順で行うことになります。
協議は、夫婦で直接話し合うことです。
調停は、裁判所で調停委員という人を介してお互いが意見を主張し合います。
裁判は、裁判官に法律の観点から判断を仰ぐことです。
離婚成立件数のうち、約90%が協議離婚、約9%が調停離婚、残り約1%が裁判離婚です。この様に、離婚のほとんどは夫婦間の協議で離婚が成立しているのです。
協議離婚のために、離婚の理由などは決めるのですか?
協議や調停で離婚する場合は、離婚の理由は何であっても問われません。
お互い納得さえできれば、離婚は成立します。
あなたが離婚をしたいと相手に伝えた時、相手が素直に離婚に合意してくれれば、離婚成立に向けて大きく前進します。
ただし、相手が離婚に素直に合意してくれるとは限りません。そもそも、離婚を請求された側としては、まさかあなたが離婚を望んでいるなんて思ってもいません。いきなり離婚請求されると、多くの場合、必死に離婚に反対してきます(特に男性は)。
離婚するかどうかの押し問答が始まると、お互い感情的になってしまってまともな会話もできなくなってしまいます。そうなると、話し合いが進まないという状況になってしまいます。中には、感情的になって暴力を振るう人もいます!
相手が離婚に合意しない理由は様々です。まだ相手を愛しているといった事情もあれば、離婚条件を有利にするために粘ってきたり、離婚を切り出した相手をただ困らせてやろうと思っている場合もあります。
なんとなく理解できます。
夫はネチッこい性格なので、話し合いになっても全く進まないような気がします。
それに、離婚を切り出すと、相手は今まで見せたことない様な態度を取る場合があります。非難や罵声が増える人もいれば、急に優しくなる人もいます。
また、時間が経てば経つほど、弁護士相談したり専門書を読んだりして、
『証拠が無いと裁判しても離婚が認められないよ』
『離婚して欲しいならお金と子どもは置いて行ってね』
などと、下手に知識を付けてしまう場合もあります。
スムーズに離婚するための最も良い方法は、相手に離婚原因がある様なら決定的な証拠を揃えておくことです。決定的な証拠があれば、『どうせ裁判したら離婚が認められるのだから協議で離婚に合意しなさい』という様な強い立場で離婚を切り出すことができます。
もしあなたが決定的な証拠を持っていれば、相手は協議や調停の時点で離婚合意するのです。
なるほど!
相手が『離婚したくない』と言った場合でも、離婚が成立する証拠が有れば、相手は離婚に合意せざるを得ないのですね。
協議などの話し合いで離婚合意できなかった場合、裁判で離婚を認めてもらわなければなりません。
裁判で離婚が成立するためには、次の5つの離婚事由のどれに当てはまる必要があります。
そして、その離婚事由を立証するための証拠が必要なのです。
- 不貞行為(不倫)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 重度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
うちの旦那にも不倫疑惑があります。
深夜に帰ってきたり、スマホをコソコソ見たり…。
裁判において、あなたの主張を裁判官に認めてもらうには、決定的な証拠が必要です。決定的な証拠が無い場合、あなたがいくら主張しても裁判では決して認められません。
つまり、不倫疑惑の状態だけでは不倫慰謝料は決して取れません。
どれだけ怪しくても証拠が無いと認められないのですね。
不倫に限らず、5つの離婚事由について詳しく説明してもらえませか!?
離婚事由とその証拠について、もう少し詳しく説明します。
離婚理由での不倫は常に上位です。
世間的には、配偶者以外と食事に行くだけで浮気や不倫と言われる場合があります。
しかし、世間で言う不倫と、裁判で離婚が認められる不貞行為(不倫)とは少し違います。
裁判で不貞行為(不倫)が認められるためには、下記の2つの条件を両方満たさなければなりません。
- 複数回肉体関係を持った(セックスした)
- 不倫が原因となって夫婦関係が破綻した
えっ!?
じゃあ、妻に内緒で他の女性と食事に行くのは、不倫ではないのですか?
離婚裁判のおいては、異性と食事に行くだけでは不倫とは認められません。
裁判で離婚が認められる不倫とは、『複数回にわたって肉体関係(セックス)を持つこと』です。例え抱擁したりキスしたりしても、裁判では不貞行為(不倫)とは認められません。
一度だけなら不倫とは認められないのですか!?
例え肉体関係(セックス)があっても、一度だけの肉体関係では離婚は認められません。
一度きりの肉体関係の場合、
『勢いでの行為で家庭を壊す意図はない』
『夫婦で話し合って乗り越えていくべき壁』
と考えられ、夫婦関係の破綻とまでは認められないのです。
なんか納得できない点がありますが。
ただ、それが今の裁判所の考えなのですね…。
さらに、不倫が原因で夫婦関係が破綻したという因果関係も必要です。
したがって、既に離婚前提で別居している時に不倫しても、慰謝料は認められません。
なるほど。
良く芸能ニュースなどで『別居中の〇〇が不倫!』とあっても、既に結婚が破綻状態だったら慰謝料は取れないのですね。
不倫の証拠と言えば、ラブホテルに2人で出入りする写真が定番です。
ラブホテルは肉体関係を持つ(セックスをする)場所なので、ラブホテルに出入りしたことは肉体関係があった(セックスした)と認められるのです。
一方、ビジネスホテルや高級ホテルだと、肉体関係があった(セックスした)とは認められない場合があります。打ち合わせをしていただけと言い訳されてしまう場合があるのです。
自宅の場合はどうなりますか?
自宅の場合は、宿泊か短期滞在か、頻繁に来ているかなど、総合的に判断されます。
なるほど。
ラブホテルに入る写真以外の証拠って、どういうものがありますか?
肉体関係を持ったことがわかる写真や動画、メールやラインのやり取りは証拠になり得ます。
ただし、写真や動画を撮る人など少数派です。
また、メールやラインはパスワードをかける人が多かったり、見られたくないものは既に消してある場合も有り、なかなか証拠を入手できません。
結局は、ラブホテルや自宅に出入りする写真が必要なのですね。
ただ、ふと思ったのですが、2人でラブホテルに出入りする瞬間の写真とか、まず撮れないですよ。
不倫の証拠を揃えるのって、とても難しくないですか!?
不倫の証拠を揃えるには非常に難しいです。
普通の人は、配偶者が不倫相手とラブホテルに出入りする写真を撮影することは、時間的にも手間的にもほとんど不可能です。
そのため、不倫の証拠を集めるには探偵に依頼するのが一般的です。
確かに探偵に依頼すればいいけど、なんとなく不安です。
探偵に依頼している人って多いのですか?
それに、探偵もたくさんあって、どこが信頼できるのか分かりません。
最近は、男性も女性も多くの人が探偵に依頼しています。
私は、大手で全国展開の探偵をオススメしています。
信頼と実績があるから大手になったので、安心感は高いと考えています。
あと、どれだけお金かかるか分からないし…。
探偵への費用は、5万円〜など可能です。
もちろん、調査日を増やせば膨らんでいきます。
ただ、慰謝料は100万〜300万円ほどが相場なので、依頼する価値はあります!
なるほど。
実は、探偵への依頼を少し思ったことはあるんですよね…。
一度、ホームページを見てみようかしら。
これは不倫の格言なのですが、
『探偵に依頼するか悩んでいる時点で、だいたい不倫していますよ!』
夫婦は、同居し相互協力して生活する義務があります。
そのため、一方が共同生活に非協力的だったり、理由もなく家を出て行った場合、夫婦としての協力の義務に違反していることになります。
例えば、夫が仕事・妻は家事という役割の場合、夫の稼いだお金は家族のために使う必要があります。しかし、もし夫が会社からの給料を自分の好きなことだけに使ってしまう場合、夫婦として協力して生活するという義務に違反していることになります。
このように、夫婦で助け合って生活するという約束を破ることを悪意の遺棄と言い、立派な離婚事由となります。
相互協力を拒絶するように至った背景、相互協力していない期間、通常渡すべき生活費の金額と渡していないなどの記録を取っておくべきです。また、メールやラインのやり取りなども証拠となり得ます。
一つ一つは細かい証拠ですが、証拠の積み重ねで説明するしかないでしょう。
相手が行方不明になって3年以上経つと離婚は認められます。
ただし、間接的に連絡を取っていたり、たまに連絡があるなど、生きていることが確認できる場合は当てはまりません。
配偶者が強度の精神病になった場合、離婚が認められる場合もあります。
ただし、過去の判例からは、未成年の子供がいないことや離婚後も配偶者の生活を保障することなど、離婚が成立するには高い条件を満たさなければなりません。
この『婚姻を継続し難い重大な事由』は幅広く解釈されます。
具体的な行為としては、暴力、暴言、精神的虐待(モラハラ)などが該当します。
日常的に暴力や暴言等が行われていた場合、平穏な生活を営むことなどできません。
ただし、具体的な行為内容や頻度や回数などの決まりはなく、個別事案ごとに判断されます。
また、具体的な行為が無くても、喧嘩が積み重なって既に夫婦の信頼関係が破綻している状況なども、重大な事由として離婚が認められる場合があります。
また、完全別居が何年も続いていたり、どちらかが逮捕されてしまったり、双方が相手に対して裁判を提起して強く非難し合っている場合などは、既に夫婦関係は破綻していると見なされます。
『婚姻を継続できない重大な事由』は、幅広く解釈されるということですね。
暴力は、相手から受けた記録として医師の診断書を取得しておきましょう。また、傷の写真やその時の状況を記した日誌なども証拠となります。
暴言や精神的暴力(モラハラ)は、相手の発言を録音しておきましょう。
日誌の内容でも、積み重なれば証拠となり得ます。
裁判で離婚が認められるためには、5つの離婚事由のどれかに基づいた主張しつつ、決定的な証拠を提示する必要があります。もし、決定的な証拠が無い場合は、相手も離婚に合意しない場合は離婚は認められません。
離婚成立について、だいたい分かってきました。
お互いの合意があれば離婚可能。
これが一番スムーズな場合。
一方が離婚に合意しなければ、裁判で離婚を認めてもらう必要がある。
そのためには決定的な証拠が必要なのですね。
その通りです。
ただ、ふと思ったことがあります。
離婚事由の5つのどれにも当てはまらないと、離婚はできないのですか?
私の場合、暴力も不倫も決定的な証拠も無さそう。
ということは、離婚はできないのでは…。
その様な場合でも、離婚するための方法はあります。
その方法とは別居です。
え、別居すれば離婚できるのですか!?
詳しく教えて欲しいのですが…。
離婚したくても、明確な離婚事由や決定的な証拠が無い場合があります。
その場合でも、別居すれば最終的に離婚成立がする可能性が高いのです。
実際に、3年以上完全別居の実績があれば、実質的に婚姻関係は破綻していると見なされ、裁判でも離婚が認められる可能性が高いです。
そのため、離婚したいと思った場合は、できるだけ早い時点で別居を検討すべきです。
なるほど。
3年以上完全別居すれば、既成事実から離婚が認められる可能性が高いのですね。
ただ、勝手に家出したら『悪意の遺棄』となりませんか?
そしたら、こちらが不利になるのでは?
継続的に喧嘩していて夫婦関係が末期状態なら、別居からの離婚は世間的には自然な流れです。勝手な行動とは見なされないでしょう。
もし不安であれば、喧嘩の内容などを日誌などに記録しておくと良いでしょう。
相手が離婚に合意すれば、次は離婚条件を話し合うことになります。
離婚する場合、お互いに子どもは自分で育てたい・お金はできるだけ多く受け取りたいと思うはずです。別れる相手に対して、お互い容赦ない争いが繰り広げられます。離婚条件の話し合いは、想像以上に激しくなる場合があります。
ただ、離婚条件の話し合いも、準備していた方が有利です。そのため、離婚を決意した時点で、離婚条件を有利にするための準備もしておくべきです。
・離婚条件で話し合う内容とは!?
離婚条件で話し合う内容は、お金のことと子どものことに分けることができます。
- 養育費
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
こんなにも決めなければならないのですか?
簡単にはまとまらない様な気がします。
離婚が苦労するって意味が分かる気がします。
離婚条件は、準備をするかどうかで大きく変わる可能性があります。
特に、慰謝料や財産分与をできるだけ多く受け取りたいと考えている場合は、入念な準備が必要です。
ここでは、その方法を一部紹介しましょう。
不倫慰謝料をもらうためには、相手の不貞行為(不倫)が行われた証拠を揃える必要があります。裁判は証拠主義なので、曖昧な証拠では決して認められません。
不倫慰謝料をもらうための証拠は、先ほど説明した『離婚事由としての不倫の証拠』と同じです。
- ラブホテルや(頻繁に)自宅に出入りする写真
- 肉体関係を持ったことが分かるメールやラインLINE
- 仲良くやり取りしているだけのメールやラインLINE
- キスなどスキンシップしている写真
- ビジネスホテルに出入りする写真
もし相手の不倫が原因で離婚したい場合、不倫の証拠を集めるのは必須ですね!
不倫の証拠さえあれば、離婚成立と慰謝料請求が同時に認められて、圧倒的に有利になりますね!
そう考えると、探偵に依頼するのは費用対効果が高いですね。
離婚すると、婚姻期間中に二人で増やした資産(お金や家など)を分けることになります。これを、財産分与と言います。
婚姻期間中に増えた資産は、2人で均等に分けることになります。財産の対象は、2人で協力して増やした資産全てです。資産には、貯金、家、車、家具、貯蓄性保険などが該当します。
財産分与の対象は、お金だけではないのですね!
ただ、財産分与はスムーズに進むとは限りません。
財産分与前に相手が資産を隠したり浪費したりしないように、相手の資産を把握・確保しておきましょう。相手の保有財産を保有しているか把握するためには、相手の全ての預金通帳を確認し、口座残高、銀行名、支店名を把握しておきましょう。
銀行口座がある場合、普通口座だけでなく、定期預金や定期積立預金の口座も把握しておきましょう。また、株式や投資信託の証券会社の口座も把握しておくべきです。
そのほかには、貯蓄性の生命保険や学資保険も確認しておくべきです。
離婚したいと言った後や別居した後だと、相手は銀行通帳などの財産資料を絶対見せてくれないでしょうね。むしろ、隠してしまうでしょうね。
そうなると、相手に気づかれないうちにこっそり把握しておく必要がありますね。
早く離婚したいと思っていても、スムーズに離婚出来なければ意味がありません。
また、どうせ離婚するのなら、有利に離婚したいはずです。
そのためには、入念な準備が必要なのです。
我慢して同居しながらの準備は大変です。
しかし、ここでしっかり準備をしておくことで、離婚の話し合いを有利に進めることができるのです。
なるほど!
準備をしないで離婚交渉で苦労するか、準備に苦労して離婚交渉を有利に進めるかですね。
私は、離婚交渉を有利に進めたいです。
そのためにも準備頑張らなくては。
準備頑張ってください!
応援しています!
離婚へのSTEP3へ
準備できれば別居開始と離婚請求!>>
※サイト内リンク
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