第21話
離婚協議で養育費や面会交流を話し合う!離婚成立は目前だ!

妻が出ていって1年3ヶ月

 

養育費は、婚姻費用と同じように双方の年収を元に決めるので、あまり議論の余地はありません。
しかも、婚姻費用を決めるとき、裁判官が『私の不動産収入は収入として加算しない』『投資用不動産の収入が大きいので、算定表の範囲の上限値とする』との判断をしました。

 

 

ここで、養育費の算定表を見てみます。

 

 

養育費の条件
私の給与年収…600万円(不動産所得は入れない)
妻の給与年収…350万円
幼い娘が一人

 

(算定表)

 

 

算定表のより、毎月4〜6万円になります。
(婚姻費用では、これの上限値とするのが裁判官の意見です)

 

しかし妻は、前回の調停で10万円を要求してきています。

 

 

これに対して私は最後に面会交流に『間接強制』の文言を入れることを要求しました。
私としては、間接強制を入れない代わりになんとか6万円に抑えることが理想です。

 

 

そんなことを考えていると時間が経ち、次回調停まで残り2週間となりました。

 

 

妻側弁護士と協議をすることはすぐに決まりました。
おそらく妻も妻側弁護士もこの調停を早く終わらせたがっているのでしょう。
協議の場所は、1年前に協議を行った渋谷の喫茶店です。

 

 

喫茶店には私が先に到着しました。
5分後、妻側弁護士3名がやってきました。

 

離婚協議の会話内容

 

 

 

 

まず、養育費についてです。

 

やはり、婚姻費用と同様の考えを元に決めるべきです。
婚姻費用を決めるときに裁判官は『双方の給与年収を元にして、算定表の範囲の上限値とする』とおっしゃられました。

 

そうなると、6万円になります。


 

 

6万円ですか…。


 

 

 

 

 

ただし、娘の教育費については積極的に支払う意志はあります。
私は教育の重要性をとても高いレベルで認識しているつもりです。
したがって、もし将来的に教育費が追加で必要になれば、
その分はとても積極的に支払います。

 

それに、6万円であれば、
面会交流での『間接強制』の文言は不要とします。


 

 

ホントですか。
それならば、6万でも着地の余地はあります。


 

 

 

 

 

さらに、面会交流の開始時期ですが、
離婚してからすぐに始めるのはさすがに抵抗あると思うので、初回は半年後としても良いです。

 

そして、当分は3か月に1回で、会えない月は写真や動画で代替。
それで慣れてきたら2か月に1回にして、
そして最終的に毎月にしていくということで構わないです。


 

 

奥様に伝えてみます。
会えない月は、スカイプなどが良いかもしれませんね。


 

 

以前までと違い友好的な発言だな。
これはスムーズにまとまりそうだ。


 

 

それと、私の両親などの親族も、私の娘と会うことを許可いただきたい。
私の両親にとっては、初孫なのです。


 

 

奥様に伝えてみます。


 

この後、その他の希望も伝えました。
娘の入学式・卒業式・運動会・日曜参観などの学校行事も参加したいこと。
小学生ほどになったら、宿泊をすることを許可すること。
養育費の振込口座は娘名義にすること。

 

 

妻側弁護士は、淡々と私の発言をメモしていました。

 

 

この日の協議は、今までの調停にないくらい落ち着いた話し合いになりました。
調停での議論の様に白熱することを覚悟していましたが、拍子抜けです。

 

 

数日後、妻側弁護士から離婚条項案が送られてきました。
離婚成立時には、離婚調書として文面に残す必要があるからです。

 

 

条項案に目を通しました。
養育費は8万円と記載していました。
その他、私の希望はほぼ全部含まれていました。
念のため、アドバイスを受けていたK弁護士にチェックしてもらいました。

 

K弁護士との相談内容
Q&A@

 

養育費の振込口座は、娘名義にしてもらうことはできないか?


 

 

7割ほどの人は、子供名義の口座を作って、そこに振り込みをしています。
しかし、どの口座で受け取るかは権利者(ここでは妻)が決める権利があります。
あくまで、受取人が合意してくれるかどうかです。

 

また、次回調停までに口座作成が間に合わない時は、
調停調書には『長女の口座を開設予定』などとの記載することも多いです。


 

Q&AA

 

年金分割は0.5が基本でしょうか?
これは交渉の余地はありますか?


 

 

年金分割の項目は、0.5以外の条項案は見たことがない。
ここは交渉の余地はほぼないです。


 

Q&AB

 

役所に、離婚届不受理の申請を出しているが、取り下げておく必要はあるか?


 

 

取り下げる必要はありません。
裁判所で調停調書が作成されると、それはそのまま役所に送られます。
役所は、その調書は既に決定しているものとして見なして、そのまま処理します。
これを、『報告的届出』と言い、不受理届などを出していても効果はありません。


 

最後に、K弁護士にお礼を言いました。

 

 

 

 

 

次回の調停で決着がつきそうです。
今回の調停を乗り切れたのも、K弁護士の適切な助言があったからです。

 

毎回の相談の際に、次回はどのような心構え・作戦で望むべきかが明確になったのは、とても大きかったです。

 

ありがとうございました。


 

 

私を選任いただきまして大変光栄に思っております。
今回の調停の結果は、ヤマトさんが毎回の調停で、
奥様側の弁護士3名相手にしっかりと交渉していかれた努力の成果でしょう。

 

私も、最後の調停成立時点までご相談に来ていただき、
最後まで見届けることができ安心しております。
そして私のアドバイスが少しでも今回の解決に繋がっておりましたら光栄です。


 

K弁護士と出会わなかったら、
今まで冷静に対応できていなかったでしょう。
私が満足いく離婚条件に着地できたのは、K弁護士のおかげです。

 

 

K弁護士さん、ありがとうございました。
本当に、相談してよかったです。

 

 

妻側弁護士とは、その後、離婚の条項案の微調整を終えました。
離婚の最終条件に合意したのでした。

 

 

ヤマトの離婚条件を公開
・財産分与は、ヤマトから妻へ600万円を支払う。

 

・養育費は、毎月6万円
追加の教育関係費用が発生した時は、2分の1に相当する額を支払う。

 

・親権は妻

 

・面会交流は、当初は3ヶ月に一度
その後、頻度を上げて最終的に月一度とする。
面会交流時に、ヤマト氏の親族が会っても良い。
入学式、卒業式、運動会、日曜参観、宿泊なども可。

 

・年金分割は、婚姻期間中は双方0.5ずつ。

 

さぁ!

 

あとは離婚成立の手続きに行くのみです。

 

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