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財産分与の正しい知識とは!?
- 夫A氏は、50代半ばの会社員。
- 妻Bさんは、40代後半の専業主婦。(相談者)
- 子どもは、社会人の息子が2人。
夫A氏は、いま猛烈に悩んでいる。
昨日、妻Bさんが離婚を切り出してきたのだ。
離婚を突きつけたれた瞬間は驚いた。
全く思いもよらなかった。
まさか、妻が離婚を考えていたなんて。
妻の言い分はこうだ。
もう何年も前から夫A氏は不倫を繰り返している。
10年ほど前に最初の不倫が発覚したとき、妻Bさんは止めて欲しいに言った。
その時はとても激しい言い合いになった。
だが、夫A氏が「俺の仕事のおかげで家族の生活ができているのだぞ」と叫んだことで、妻Bさんは生活の安定が人質になっていると感じた。
妻Bさんは、それ以降、夫A氏の不倫を知っていても文句を言うのを止めた。
ただ、同時に誓った。
子どもたちが独立したら、夫A氏とは離婚しよう。
子どもが社会人となり家を出たことで、妻Bさんの決意は固まった。
もう夫A氏ともに生活する理由が無くなった。
あとは、財産分与をきちんともらって一人で生きていこう。
そして、子どもが2人とも独立したタイミングで、ついに離婚切り出したのだ。
この10年間、夫A氏の不倫の記録と証拠はたくさん残してある。
弁護士に相談したところ、離婚成立と慰謝料請求が認められる可能性は200%だという。
夫A氏は、当初は妻Bさんに離婚を考え直すように説得した。
しかし、妻Bさんの離婚への決意と用意してきた証拠を見て、全てを諦めた。
夫A氏が相談した弁護士も、離婚は避けられないという回答だった。
早い段階で、離婚することには合意できた。
だが、問題はここからだった。
夫A氏の年収は平均よりも高く、婚姻期間の25年の間でかなりの資産を築くことができた。
入籍直後に買った住宅は、ローンの繰り上げ返済を済ませていて既にローンは無い。
それ以外に、貯金も数千万円できている。
老後への備えは完璧だった。
だが、離婚するとなると、これまで築いてきた資産を分けなければならない。
基本的に、財産分与は夫婦で半分ずつが取り分となる。
だが、夫A氏としては、ここまで稼げたのは自分の仕事のおかげだという自負がある。
高い年収だったのは、学歴や会社への貢献など自分の努力によるところが大きいと思っている。
一方、妻Bさんとしては、夫婦なので財産は均等に分けるべきだと考えている。
それに、老後を考えるとこの財産分与で妥協するわけにはいかない。
二人の意見は正面から対立している。
はたして、この夫婦の財産分与の行方は…。
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財産分与とは
多くの夫婦は、共同生活を送りながら将来のために貯金等をしているでしょう。
家を買った場合、住宅ローンを支払い終わると完全に自分の物となるので、ローンの支払いも資産の増加となります。
貯金や家以外にも、車、家具、家電、株や投信、保険などもあるでしょう。婚姻期間中に買った物は基本的に夫婦2人の資産となります。
結婚して10年以上経っていると、婚姻期間中に増えた資産の額はとても大きくなっていることでしょう。
しかし、離婚する場合はこうした資産は二人で分けなければなりません。若い夫婦だと資産が少ないこともあり、あまり揉めません。しかし、年齢が高ければ婚姻期間中に築いた資産の額が大きいので、簡単には話はまとまりません。
特に、50代以降の離婚の場合は、財産を身ぐるみ取られてしまうと貧困老人まっしぐらです。老後の安定した生活のためにも、財産分与は決して妥協できません。
特有財産と共有財産
離婚時には財産分与で資産を分けることになりますが、離婚時にたまっている資産は、『どちらか一方の所有物』と『夫婦の所有物』の2種類に分けることができます。
ここで、『どちらか一方の所有物』は特有財産と言い、『夫婦の所有物』は共有財産と言います。このうち、財産分与の対象となるのは共有財産です。
- 『どちらか一方の所有物』特有財産
- 『夫婦の所有物』共有財産
特有資産とは、夫婦のどちらか一方に属する資産で、財産分与の対象にはなりません。具体的には、婚姻前に貯めていた預貯金や保有していた株などの有価証券や物です。
また、親からの相続や贈与によって得た資産も特有財産となり、財産分与の対象になりません。
一方、共有資産は婚姻期間中に夫婦で増やした資産です。預貯金や不動産の他に、車、家具、電化製品、生命保険、学資保険、株式なども対象となります。2人が婚姻期間中に貯金をして買った物は、基本的に夫婦の共有物だと見なされます。
共有財産の対象となる期間は、入籍時から別居時までです。よく、離婚時までと理解している人がいますが、正確には別居時までです。共有財産は、『夫婦が共同生活で貯めた資産』という考え基礎にあるので、共同生活を行っていない別居後に増えた資産は共有財産とは見なされないのです。
共有財産の分け方である『2分の1ルール』とは!?
財産分与では、2分の1ルールという考えが基礎となっています。共有資産は夫婦が共同生活を通して増やしたという考えから、基本的に均等に分けることとなっています
一般的に夫である男性は、この2分の1ルールを聞くと大変驚きます。多くの家庭では夫がお金を稼いで、妻が家事・育児をしています。共働き家庭が増えてきたとはいえ、今でもほとんどの家庭では男性が主な稼ぎ頭となっています。
男性からすると、預貯金の増加や家の購入は、自分の稼ぎがあったからだという自負があります。そのため、財産分与で均等に分けるというルールには納得がいきません。
しかし、現在の家庭裁判所の実務としては、男性が家庭の主な収入源であったとしても、共有財産である限り『2分の1ルール』に従って均等に分けるようになっています。その背景として、『夫がお金を稼ぎ続けることができたのは、妻が家事・育児などをして支えてきたから』という考えに基づいているのです。
財産分与で預貯金はどう分けるのか!?
預貯金の財産分与は、激しい争いとなる可能性があります。特に、結婚して10年以上の夫婦だと、数百万円〜数千万円といった資産を築いている場合もあります。また、年齢が高いと、老後の安定した生活のためにも妥協できません。
財産分与の対象となる預貯金は、入籍時から別居時までに増えた預貯金額です。この金額は、どちらの名義で保管・管理されていても関係ありません。婚姻期間中に増えた金額は、共有資産どちらの名義で貯金されていても、共有財産とみなされるのです。
預貯金の金額を求める際は、双方が管理する全ての銀行口座を提示し合って、入籍時から別居時までに増えた残高を調べて金額を算出します。正確な金額を把握するために、お互いの通帳残高コピーを提出する場合が多いです。
そして、それぞれの名義で増えた金額を全て合計します。そうすると、共有財産の預貯金額が分かります。その金額の半分が、財産分与の取り分です。
しかし、それぞれの名義の口座で保管されているのが一般的です。その場合、一方は取り分より多く保有していて、他方は取り分よりも少ない金額を保管している状態となっています。
したがって、その本来の取り分より多く保管している側は、その差額分を他方に支払うことで清算します。
<例>
夫名義A口座
妻名義B口座
お金が無い!?隠し場所は内緒の口座?貸金庫?愛人?
預貯金の財産分与でよくあるトラブルとして、相手がお金を隠してしまうことです。
その隠し場所は、どこが多いでしょう。ドラマでは、銀行の貸金庫に保管する場合や、愛人が隠し持っている場合があります。しかし、実際に最も多いのは、妻に知られていない銀行口座である場合が多いです。
もし相手が内緒の口座を持っている場合、別居後にその口座を見つけることはほぼ不可能です。相手が内緒の口座を持っている疑いがあるなら、同居中に調べておく必要があります。相手の保有する資産を完全に把握するためにも、財産分与は事前の準備をした者が有利なのです。
財産分与で不動産(家)はどう分けるのか!?
不動産(家)の財産分与は一見難しそうに思えます。しかし、基本的な考え方さえ理解すればシンプルです。
一番避けなければならないことは、『ややこしいから適当で良い』と考えることです。不動産(家)は金額がとても大きいため、相手の言うままに決めてしまうと『もっともらえるはずだったのに』という残念な結果になる可能性もあります。
不動産(家)は売ってしまう!?保有し続ける!?
不動産の財産分与を考える際、売却するか、どちらかが保有したままにするかを決めなければなりません。
不動産(家)を売ってしまう場合
不動産を売ってしまう場合の具体的な方法です。
- 不動産会社に依頼して不動産を売りに出します。
- しばらくして売れたら、売却代金が入ってきます。
- ローンが残っている場合は、お金で残っているローンを返済します。
- 売却手数料を支払います。
- 最後に残ったお金を、二人で均等に分けます。
不動産を売却する場合の財産分与は、売って残ったお金を均等に分ける、ということです。
不動産(家)ってすぐに売れるの!?売れない場合はどうする?
不動産は金額が高い分すぐに売れるとは限りません。半年や1年後に売れるということもよくあります。その場合は、不動産の財産分与は離婚後に清算することになります
また、1年経っても2年経っても売れない場合があります。その場合は、値下げをしていって安く売るか、次の『継続保有』する方法で精算するかを選ぶことになります。
※不動産売却査定へのリンク
不動産(家)をどちらかが保有し続ける場合
不動産をどちらかが保有し続ける場合の具体的な方法です。
- 不動産会社に依頼して不動産価格査定を取ります。
- ローンが残っている場合は、ローン金額を確認します。
- 査定額からローン金額を引いた数字が、財産分与の対象です。
- 財産分与の対象の半分の金額を、保有する側からしない側へ現金で支払います。
不動産を継続保有する場合の財産分与は、お金で清算することになります。
保有継続する場合は、売る場合と比べて売れるのを待つ必要がありません。そのため、不動産査定さえ出ればすぐに金額が分かり、離婚時に精算することが可能です。
今の家の価値は、不動産の査定額からローンを引いた額となります。財産分与では、その金額の半分を現金で清算します。その場合は、他の資産(貯金、車、家具、家電)などと共に合わせて清算することになります。
保有し続ける場合も、頭金を独身時代の貯金や片方の親から出している場合や、ローン返済を別居中も長期にわたって片方が支払い続けた場合は、少し複雑になります。頭金の負担割合、同居期間と別居期間の返済額など、多くの要素が関わってくるからです。
※詳しい不動産の財産分与の方法へのリンク
財産分与でのその他の資産の分け方の
預貯金や不動産(家)以外の財産分与の対象としては、車、家具、電化製品、生命保険、学資保険、株式などがあります。これらは、どちらが継続保有するかを定め、購入価格か時価(仮の売値)を定めて、金銭で精算する場合が多いです。
ただ、家具や家電は、購入価格と時価(仮の売値)が大きく離れている場合もあります。10万円で買ったソファーが、1年ほど経ってなくて汚れも少ないのに1万円以下ということもよくあります。そのため、清算する際の価格はしっかりと話し合って決める必要があります。
車は、中古車として売ってしまうか保有し続けるかは、慎重に検討する必要があります。特に、中古車として売却する場合、中古車ディーラーにはできるだけ正しい値段を出してもらう必要があるでしょう。
※リンク
財産分与の精算のまとめ
財産分与は、預貯金の様に均等に分けることができるものもあれば、不動産(家)の様に分けることができない物もあります。そのため、今まで説明した方法で精算する金額を出し終えると、合計を精算することになります。そして、多く保有している側が、相手側に取り分から上回っている金額を、金銭で精算することで財産分与か完了します。
※図 財産分与の精算方法
財産分与を行う際の注意点
財産分与では、誰もができるだけ多くのお金を得たいと考えます。残りの自分の人生がかかっているのでお金に関して容赦はありません。実際、多くの人が少しでも財産分与を有利にしたいと思っています。
その結果、有利にするために様々な方法を試そうとします。ただ、効果的な方法もある一方で、間違った方法もあります。もし間違った方法を行えば、調停委員や裁判官の心証が悪くなるだけでなく、結果的に損をしてしまうこともあるのです。
ここでは、財産分与を行う上での注意点を説明します。
相手の預貯金を把握しておこう!銀行と支店名は把握しておくこと!
預貯金は、それぞれの名義で保有している場合が多いです。そのため、財産分与で預貯金の通帳残高コピーを提出し合う段階になって、相手がわざと『無い』と嘘をつく可能性があります。
その場合は、どうすべきでしょうか。
諦めるしかないのでしょうか。
相手が銀行口座の存在を隠そうとする場合でも、口座残高を知る方法はあります。それは、弁護士会照会と裁判所の調査嘱託制度という2つの方法があります。
弁護士会照会とは、弁護士が所属弁護士会を通して役所や金融機関などに必要な情報の提出を求めることです。弁護士会は、所属弁護士から申し出があると、必要と判断した場合は各所に照会することができるのです。ただし、金融機関によっては、口座人のプライバシーを優先して開示しない場合があります。
裁判所の調査嘱託制度とは、家庭裁判所が役所や金融機関などに対象者の預貯金の残高や、税務署に届け出ている収入などの報告を求めることができる制度です。裁判所の調査嘱託制度は非常に強力なため、ほとんどの機関は報告の要請に応じます。
ただし、これらの方法で相手の口座残高を知るには、相手の口座がある金融機関と支店名を把握しておかなければなりません。そのため、少しでも離婚の話が出た段階で、相手の銀行口座の銀行名・支店名を把握しておく必要があるのです。相手が口座を言ってこない場合でも、世の中の全ての金融機関や役所に問い合わせることは、現実的に不可能です。
相手に知られていない口座は見せない!疑われているなら隠し通そう!
上記の例とは反対に、相手はあなたの資産をできるだけ正確に把握しようとしてきます。
その場合、できるだけあなた名義の銀行口座は知られないようにしましょう。
相手からの疑いから逃れるテクニックの一つとして、相手に把握されている銀行口座は潔く見せて、相手が存在を把握していない銀行口座はあえてこちらから出さないようにするという方法があります。また、隠しきれなくなった場合は、あるのを忘れていたとでも言いましょう。
また、多くの人は、銀行の普通預金口座以外に、定期預金や積立定期預金の口座を保有している場合もあります。相手が口座残高の開示を求めてきたら、普通口座の通帳残高コピーのみを見せて、定期預金や積立定期預金の残高は見せないといった方法もあります。
ただし、もしあなたの嘘をついたのがバレたりすると、相手はその他の財産資料に関しても、より細かい資料の提出を求めてくる可能性があります。
勝手に使ってしまった浪費分は、自分で補填することになる!
財産分与をすることになった際、相手に渡したくないから勝手に使ってしまおうと考える人がいます。しかし、これは後から自らを苦しめることになるのです。
例えば、夫婦で貯めた共有資産として300万円があったとしましょう。この状態なら、双方が150万円ずつ受け取る権利があります。もしこの300万円を夫が保有していたら、夫から妻へ150万円支払うことになります。
しかし、別居前後で夫が離婚と財産分与をすることを察知して、この300万円を夫が使い切って預貯金がゼロとなったとしましょう。
こうなると、財産分与は無しとなるのでしょうか?
夫が使った300万円は夫の浪費と見なされ、妻に支払われるべき150万円については夫に支払い義務が残ります。そうすると、浪費しなければ夫にも150万円が残ったのに、浪費してしまったことで妻への150万円の借金ができてしまったのです。
財産分与のまとめ
財産分与は、離婚の話し合いの中でも激しく争うことになります。もう二度と会うこともない相手に対して、誰も容赦はしません。財産分与は金額が大きくなるので、少しの判断や考え方の違いで100万円や200万円が簡単に変わってきます。
財産分与の金額が大きくなりそうなとき、多くの人は弁護士に依頼して徹底的に戦います。たとえ弁護士費用がかかっても、弁護士に依頼した場合の効果で200万円〜300万円ほど想定よりも多く得られれば、金銭的に得したことになります。
また、金額が大きい場合は、相手も弁護士を雇っている場合が多いので、こちらが丸腰で行くわけには行かないという実情もあるでしょう。だいたい、財産分与の対象となる金額が500万円以上なら弁護士への依頼を検討しても良いのではないでしょうか。