第6回 離婚相談
離婚成立と不倫慰謝料を両取りするには!?
離婚カウンセラーの
ミライです。
不倫が原因となって離婚する夫婦は多いです。
しかも、夫婦だけでなく不倫相手も関わってきて、問題を複雑にしてしまいます。
ただ、不倫されたら、まずは確実に証拠を集めることが鉄則です。
今回の相談者は、不倫した夫との離婚成立と不倫慰謝料を確実に得たいと考えている奥さまです。
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≪相談の背景≫
不倫した夫と離婚して慰謝料も取りたい…
夫A氏(40代)
会社員
(相談者)
妻Bさん(30代)
専業主婦
8歳(長男)
小学生
ある週末の夜、夫は酔っぱらって帰ってきた。
そして、スーツ上下をリビングに脱ぎ捨てて、眠りについた。
私は夫のスーツのズボンを拾い上げて畳もうとした。
すると、ポケットからレシートが一枚落ちてきた。
私は何気なくそのレシートを見た。
その瞬間、固まってしまった。
西新宿の高級イタリアン 日付:20XX年X月X日 PM9:00
御利用ありがとうございました。 店舗番号 03-XXXX-XXXX
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えっ!?
どういうこと?
夫は、仕事後に会社の飲み会があると言っていた。
場所は、職場の東京駅の近辺だとも言っていた。
それなのに、なぜ西新宿のレシートがある?
八重洲か丸の内辺りにいたはずではないのか?
しかも、会社の飲み会だったら居酒屋だろう。
それが、なぜ2人で高級イタリアン!?
夫の言っていたことと全く違う。
もしかして・・・不倫!?
女の感が働いた瞬間だった。
考えてみると、今まで思い当たる節はあった。
最近になって、夫は出勤前に髪型を気にしている。
会社のスーツやシャツは新調した。
なんとなく余裕がある話し方をするようになった。
そして、最近はなんとなく私に優しい。
何より、最近夫は帰りが遅い。
半年ほど前から急に帰りが遅くなった。
今までは夜7時には家に帰って来て一緒にご飯を食べていた。
しかし、最近は外食して帰ってくる日が増えた。
また、週末は終電か夜中にタクシーで帰ってくるようになった。
夫は既に窓際族だ。
出世コースからは外れた身だ。
そんな遅くまで仕事で忙しいはずがない。
私は、なんとなく不思議に思っていた。
だが、レシートという証拠が出てきた。
明確な嘘が発覚した。
これでは不倫を疑わない方が無理だ。
誰と不倫しているかは、だいたい目星はついている。
夫の大学時代の元カノCだ。
半年前くらいから、夫のフェイスブックに「いいね」を何度も付けている。
夫のフェイスブックにある写真と同じ風景写真が何度か投稿されている。
不倫相手はほぼ確定。
女の勘を舐めるんじゃないわよ。
だが、モヤモヤした気持ちは全く収まらない。
その日以降、夫の帰り時間をとても気にするようになった。
特に、帰りが遅い日は冷静でいられなくなった。
夫はまだ帰ってこないのか。
どこに行っているのか。
不倫相手と会っているのか。
食事だけ?
まさかホテルにも行っているのか?
夫が家に帰って来ても、素直におかえりと言えない。
どうせ不倫相手と遊んで来たのだろう。
今夜はどこのお店に行ってきたのか。
いつしか、私の顔からは笑顔が消えていた。
楽しかった家事が、全く楽しくない。
食事作りも、掃除洗濯も楽しくない。
生きていても、毎日が楽しくない。
最近笑ってないな。
心はハラハラしかしてないな。
こんな精神状態じゃ、息子に満面の笑顔で話しかけられない。
ふと、離婚という言葉が頭に浮かんだ。
今までどれほど喧嘩しても、離婚など考えたことすらなかったのに。
もし私が離婚したらどうなるのだろう?
今までとどう変わるだろう?
一番大きいのは、収入だろう。
今は専業主婦なので、仕事を始めなければならない。
ずっと専業主婦だったので、約10年ぶりの就職活動だ。
今までは、家事と育児で忙しかった。
ただ、子どもが10歳になってからあまり手はかからなくなった。
これなら、家事育児と仕事を両立できそうだ。
だが、離婚するにしても不倫をしている夫を許せない。
どうせ離婚するなら、たっぷりお金をいただこう。
財産分与はもちろん、不倫慰謝料も取れるだけ取ろう!
だが、今不倫を問い詰めても大丈夫だろうか?
夫に不倫を問い詰めた際、夫が素直に不倫を認めるだろうか?
夫が不倫を認めない場合は、裁判で私の主張を認めてもらうしかない。
ただ、夫の不倫の証拠は不十分だろうか?
夫が高級イタリアンへ行ったレシートは保管している。
だが、食事をした証拠にはなると思うが、不倫も認定されるだろうか?
ただ友人と食事をしただけと言ったら、不倫にはならないだろう。
考えれば考えるほど、私の気持ちは離婚に傾いていった。
裏切られたと思えば思うほど、夫を見る目がどんどん変わっていった。
この結婚生活に、もはや未来は無い。
離婚しか考えられない。
私が離婚を考えるきっかけは夫の不倫だ。
離婚するなら、なんとしても不倫慰謝料をもらわなければ。
だが、レシートだけで不倫が認められるのか?
離婚請求と慰謝料請求が認められるだろうか?
私はいったいどうすればいいの
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≪離婚相談内容≫
不倫が発覚したらまずは証拠を集めよう!
夫A氏は、職場の飲み会とウソをついて誰かとデートしていたことが発覚。
相談者妻Bさんは夫の不倫を考えるたびに気持ちが辛くなり、ついには離婚を決意する。
だが、決定的な証拠が無いために離婚を切り出せずにいる。
私の夫は、おそらく不倫しています。
ですが、手元にある証拠は、高級イタリアンのレシートだけです。
これで不倫が認められるか分からないため、まだ離婚や慰謝料の請求には踏み切れていません。
確かに、証拠としては弱いかもしれませんね。
ちなみに、旦那さまの不倫相手は誰か分かっているのですか?
夫の不倫相手は、おそらく元カノCさんです。
夫と元カノCさんのフェイスブックやインスタを見比べると、同じ場所の写真がいくつも出てくるのです。夫の不倫相手は、Cさんでほぼ確定だと思います。
しかし、2人が不倫関係にあるという決定的な証拠は何もありません。
キスとかエッチしたという証拠はないです。
この状態で不倫を問い詰めても大丈夫ですか?
私は、慰謝料をもらって早く離婚したいのですが…。
Bさんは、『とにかく離婚すること』と『確実に不倫慰謝料を得て、離婚すること』は、どちらを優先しますか?
それによって、Bさんが取るべき行動は変わってきます。
『確実に不倫慰謝料を得て、離婚すること』です!
夫と離婚すると、私自身で生きていかなければなりません。
少しでもお金を得ることを重視したいです。
『確実に不倫慰謝料を得て、離婚する』には、不倫の決定的な証拠を得ておくべきです。
離婚請求や慰謝料請求した際に、夫が不倫を認めるとは限りません。
実際、ほとんどの人はごまかしたり逆切れしたり無視して、その場をやり過ごそうとします。
夫が不倫を認めない場合は、裁判で夫の不倫を認めてもらわなければ離婚成立や慰謝料請求が認められません。
夫の性格からして、誤魔化してくる気がします。
なら、先に証拠を集めるべきなのでしょうか…。
確実に離婚と慰謝料を得るには、証拠が必要ですね。
ではここで、離婚成立と慰謝料請求が認められる条件について整理してみましょう。
不倫で離婚成立と不倫慰謝料が認められるための2つの条件とは!?
裁判になった場合、不倫(不貞行為)で離婚が認められるには次の2つの条件を満たさなくてはなりません。
- 不倫相手と複数回肉体関係を持った(セックスした)
- 不倫が原因となって夫婦関係が破綻した
この2つを両方満たさないとだめなのですか?
はい、両方満たす必要があります。
証拠を提示して、証明する必要があります。
ミライさん。
それぞれ、分かりやすく説明してください!
まず、1つ目の不倫相手と複数回肉体関係を持った(セックスした)を説明します。
1、配偶者が不倫相手と複数回肉体関係を持った(セックスした)
1つ目の条件として、配偶者が不倫相手と複数回肉体関係を持った(セックスした)証拠が必要です。
スキンシップやキスなどは非難されることですが、離婚事由としての不貞行為とは認められません。不貞行為として認められるには、肉体関係(セックス)に限定されます。
しかも、複数回肉体関係を持った事を示さなければなりません。1回だけだと、離婚成立や慰謝料が認められない場合もあります。
肉体関係(セックス)の証拠は、肉体関係を確認できるメールや手紙などのやり取り、ラブホテルの領収書、ラブホテルに出入りする写真などが該当します。
ラブホテルに出入りする写真は証拠能力が高い
ラブホテルに出入りした写真は、不貞関係の強い証拠となります。ラブホテルとは、肉体関係を持つ(セックスする)場所だと考えられるので、出入りした写真があれば、自然と肉体関係を持った(セックスした)と解釈されるのです。
この時、二人の顔がはっきりと写った写真が必要です。夜で暗い場合もあるので、特殊なカメラなどで撮影する必要があります。また、できれば動画で撮影しておけば証拠がより固いものとなります。
ビジネスホテルは証拠となりにくい
一方、ビジネスホテルや自宅に2〜3時間滞在しただけでは証拠としては認められない傾向があります。「部屋の中で相談に乗っていた」「打ち合わせをしていた」などの理由が成り立つと考えられるからです。
肉体関係を持ったことが分かるメールや手紙など
男女でメールなどのやり取りが盛り上がると、どうしても肉体関係の事が話題になるときもあります。具体的な写真や動画があれば証拠に成り得ます。一方で、ただの仲の良いメールやラインのやり取りだけでは証拠としては弱いでしょう。
また、あなたが配偶者の携帯をこっそり見ることは基本的には違法です。その場合、相手に『勝手に見た』として訴えられたり、裁判官によっては証拠として扱われない可能性もあります。(実際は、携帯メールは証拠として扱われる可能性がある)
探偵・興信所を利用すれば決定的な証拠を揃えられる
不倫の決定的な証拠を得たいなら、探偵・興信所への依頼が確実です。
ラブホテルへ出入りする写真を、素人が撮影することは大変難しいです。何時間にも渡って二人を尾行し、ラブホテルに出入りする瞬間を、両者の顔が分かるように写真撮影するなんて、素人にはほぼ不可能です。
決定的な証拠となるラブホテルに出入りする写真は、探偵・興信所に依頼する場合が多いです。
探偵や興信所に依頼すると費用がかかります。しかし、確実に離婚成立でき、不倫慰謝料も得るための証拠を得るためなら、検討すべき方法の一つです。
- 探偵・興信所の費用:10万円〜
- 不倫慰謝料の相場:100万円〜300万円
- ラブホテルに出入りする写真
- 肉体関係を持ったことが分かるメールや手紙やラインLINE
- 仲良くやり取りしているメールやラインLINE
- キスなどスキンシップしている写真
- ビジネスホテルや自宅に出入りする写真
つまり、不倫相手と何度かセックスした証拠が必要なのですね。
メールやラインのやり取り、行為中の動画や写真、ラブホテルの領収書なら、もし携帯に残されているなら私でも揃えられそう。
けど、ラブホテルに出入りする写真を撮影する自信も時間も無いわ。不倫している可能性が高いと感じたら、探偵に依頼するのが確実なんですね。
でも、弁護士に依頼したらいいじゃないかしら?
弁護士は不倫の証拠も集めてくれないのですか?
いいえ。
弁護士は不倫の証拠を集めてくれることはありません!
弁護士は、依頼者が集めた証拠・資料を整理して、調停や裁判で戦ってくれるだけです。
証拠集めは、あくまでBさんが揃えなければならないのです!
えっ!?
私が証拠集めをするのですか!
弁護士に相談に行けば、全て解決だと思っていました。
証拠は自分で集める必要があるのですね。
まず、2つ目の不倫が原因で夫婦関係が破綻したを説明します。
2、不倫が原因で夫婦関係が破綻した
2つ目の条件として、不倫が原因となって夫婦関係が破綻したことを示すことが必要です。具体的には、『配偶者が不倫したことを知って相手が信頼できなくなったので別居を始めた』、という不倫から夫婦関係の破綻ヘの因果関係です。
そのため、すでに完全別居などで夫婦関係が破綻している時に、配偶者が誰かと肉体関係を持った場合は離婚原因としては認められません。慰謝料も認められません。この場合、世間的には不倫となりますが、元々別居していたことから不倫が夫婦関係の破綻の原因とは言えなからです。
同じように、離婚協議中や離婚調停中に不倫が発覚しても、それが原因で不倫慰謝料が認められることはないでしょう。ただし、裁判官や調停委員の心証は悪くなります。少なくとも、相手に隙を与えないためにも、離婚協議中や離婚調停中などは、異性と二人きりで会わないようにすべきです。
- 不倫が発覚して言い争いが増えた
- 不倫が発覚して別居した
- 夫が不倫相手と同棲して、家に帰って来なくなった
- 別居状態のときに不倫を始めた
- 離婚に合意済みの時に不倫を始めた
- 離婚調停中に不倫を始めた
なるほど。
つまり、不倫が原因で夫婦関係が破綻した、と言えれば良いのですね。
以上の2つを証明して不倫が原因で離婚成立が認められた場合、あなたは配偶者に対して慰謝料請求できます。不倫慰謝料の相場は、一般的な家庭だと100〜300万円が限度です。
また、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい場合もあるでしょう。不倫相手から確実に慰謝料を請求するための条件を紹介します。
不倫相手へ慰謝料請求するためには
あなたの夫(妻)が不倫相手との肉体関係を自白すると、不倫相手への慰謝料請求が認められるでしょう。ただ、あなたの夫(妻)が素直に不倫相手との肉体関係を自白するとは限りません。その場合、あなたが不倫相手の責任を証明する必要があります。
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できるのは、次の3つの条件を全て満たす必要があります。
- 複数回肉体関係を持った(セックスした)
- 不倫が原因で夫婦関係が破綻した
- 不倫相手が夫(妻)を既婚だと知っていた
ここで、1番と2番の条件は、配偶者への離婚請求と慰謝料請求と同じ内容です。ただし、不倫相手へ慰謝料を請求するには、3番も満たさなければならないのです。
3、不倫相手が夫(妻)を既婚だと知っていた
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できる3つ目の条件は、不倫相手があなたの配偶者のことを既婚者だと知っていたということです。
例えば、夫の不倫相手が夫の事を未婚だと思っていたら、不倫相手に請求しても慰謝料は認められません。夫が不倫相手にたいして、『俺は未婚です』などとウソをついていた場合などです。
その場合、不倫相手は純粋に恋愛をしていただけで、あなたに精神的苦痛を与える意図は無いからです。
なるほど!
じゃあ今回の場合だと、不倫相手である夫の元カノCさんが『夫との恋愛は純愛だ』と思っていたら、Cさんへの慰謝料は認められないと言うことですか!?
そうです。その場合、不倫相手CさんはBさんを傷つける意図は一切無いので、Bさんへの慰謝料支払いは認められません。むしろ、不倫相手Cさんは、旦那さまによる被害者だと言えます。
ただし、既婚者だと気付ける状況・環境であれば認められる可能性があります。
具体的には、どのような状況ですか?
同じ会社の場合だと、既婚か未婚かどうかは知っていて当然と考えられます。
また、交際関係でありながら毎回終電で解散になっていて宿泊が無かったり、休日は会えなかったり連絡を取れなかったりなど、『恋人は実は既婚者かもしれない』と気付ける余地があった場合は、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
つまり、不倫相手Cさんが旦那さまの事を完全に未婚者だと信じていて、かつ、既婚者だと疑う余地が無ければ、不倫相手はBさんから旦那さまを奪おうという故意も過失も無いため、慰謝料を請求しても認められないのです。
この様に、不倫相手に慰謝料請求するためには、1番から3番の全てを満たさなければなりません。
Bさんの場合は、旦那さまの不倫相手は旦那さまの元カノとのことですが、元カノであれば旦那さまA氏が既婚者であることを知っているはずなので、確信犯でしょうね。
なるほど!
ミライさんの説明で、不倫で慰謝料を請求するための考えが整理できました!
今後について
最後に、不倫慰謝料について整理します。
不倫した夫の自白があれば離婚成立も慰謝料請求も可能です。ただし、配偶者が協議や調停で不倫を認めない場合、不倫の証拠を提示して裁判で不倫が認められる必要があります。
- 不倫相手と複数回肉体関係を持った(セックスした)
- 不倫が原因となって夫婦関係が破綻した
- 複数回肉体関係を持った(セックスした)
- 不倫が原因で夫婦関係が破綻した
- 不倫相手が夫(妻)を既婚だと知っていた
離婚請求や慰謝料請求するなら、決定的な証拠が必要です。
ただし、不倫の証拠は、弁護士も裁判官も揃えてくれません。
あなたが証拠を集めなければならないのです。
不倫の決定的な証拠が欲しい場合や、配偶者の不倫相手を特定したい場合は、探偵・興信所に依頼するのが結局最善の方法です。
- 探偵・興信所の費用:10万円〜
- 不倫慰謝料の相場:100万円〜300万円
それに、決定的な証拠を準備できれば、離婚成立や不倫慰謝料だけでなく、親権など他の条件も優位にできます。証拠を準備することで、あなたの望む結果が期待できるのです。例えば、『不倫していた夫に、子どもを育てる素質など無い』などの主張は非常に有効です。
離婚は、準備が全てなのです!
なるほど。
ですが、まだ探偵に依頼するのはまだ気が固まりません。
正直、探偵に依頼するかどうか迷っている状態です。
Bさん。
探偵に依頼しようか迷っている時点で、だいたいクロですよ!
!!!
Bさんの辛い気持ちはお察しします。
ただ、戦いは目の前に迫っているのですよ。
証拠を得るかどうかで、交渉の有利不利が大きく変わってきますよ。
私、不倫慰謝料は欲しいし、親権も夫に譲りたくありません。
探偵に話だけでも、聞いてみようと思います。
ミライさん、勉強になりました!
ありがとうございます!
頑張って下さい!
応援しています!
離婚請求や慰謝料請求を認めてもらうには、決定的な証拠が必要!
探偵に依頼しようか迷っている時点で、だいたいの場合はクロ!
※サイト内リンク
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